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書き換える罪

 

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刑法159条は私文書偽造・変造罪を定めています。

(私文書偽造等)
第159条

  1.  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
  2.  他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
  3.  前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

これに対して、刑法155条は公文書偽造・変造罪を定めています。

(公文書偽造等)
第155条

  1.  行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
  2.  公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
  3.  前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

両者を比べてみると、公文書偽造・変造の方が法定刑が重いことが分かると思います。

なぜ公文書偽造・変造の方が重く処罰されるのでしょうか。

理由はこういうことです。

公文書は、公的機関が一定のルールに則って作成されることになっています。法律上作成が義務付けられていたり、作成権限が法律や規則等で定められていたり、形式まで決まっていることが少なくありません。
杓子定規と揶揄されることもありますが、そうやって一定のルールに則って文書が作成されているということは、逆に言うと、それだけ証拠としての価値も高くなるということでもあります。同義反復的ではありますが、そのために文書作成のルール化をしているわけです。

そしてもう1つ大事なことは、公文書は公共の信用が高いということです。要するに、みんなが公文書は正しく作られていると信じていて、それを前提に世の中が回っているということです。

そういったことから、公文書の真正性確保の必要性は私文書以上に高いので、公文書の信用を毀損する偽造や変造は、私文書の場合よりも重く処罰される、というわけです。

* * *

ニュースなどでもご存知のとおり、財務省で大胆かつ大規模な文書の偽造・変造が行われていたことが発覚しました。森友学園に安価で売却された国有地に関して作成されたいくつもの文書が、決済後になって書き換えられていたというのです。

決済後で、すでに確定した内容であったはずの文書が、こっそりと書き換えられていたわけですから、公文書の信用を毀損する、法に触れる行為であったことは疑いないでしょう。
こともあろうに、来年度予算の審議中に、財務省での公文書変造が発覚したのですから、その影響はもはや公文書の信用だけの問題では済みません。
「官庁の中の官庁」ともいわれる財務省ですらこれですから、全ての公文書の信用が地に墜ちたと言われても仕方ありません。

* * *

ところで、第3次家永教科書裁判 1 の最高裁判決(1997(平成9)年8月29日)で、この裁判で裁判長を務めた大野正男判事は、その反対意見の中に、司馬遼太郎の言葉を引用して次のような意見を残しています。

特に近現代の歴史を記述するに当たっては、自国の発展や利害の視点のみに立って歴史的事象の取捨選択や評価をすべきではなく、広い視野に立ってこれを行うべきであり、(中略)「朝鮮人民の反日抵抗」の原稿記述は、日清戦争を日本の近代化という側面からだけではなく、朝鮮への日本軍の軍事的進出が朝鮮人民に与えた影響という側面でも取り上げたものであって、その配慮に基づく記述を高等学校の歴史教科書から削除する必要があるとする教育的観点を発見することはできない。教育的観点を考えるならば、むしろ次の警世の言葉に留意すべきであろう。
教科書にうそを書く―とくにごく近年のことをすり替えた修辞で書く―国は、やがてはつぶれます」(司馬遼太郎「対談集・東と西」243頁)。

為政者に都合の悪いものは隠蔽、削除し、後年の歴史的検証さえさせないようにしようとする国は、「やがて」どころか、今まさに崩壊し始めているのかも知れません。
その罪は、文書の偽造・変造だけの問題にはとどまりません。


 

11 家永教科書裁判は、東京中央法律事務所のメンバーが弁護団の中心となって進められました。第3次家永教科書裁判の最高裁判決では、一部の検定意見を違法として、国家賠償が認められています。

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