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幸せになるために

 

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今日、東京地裁は同性婚訴訟で、原告らの請求を棄却した一方、同性間の婚姻やそれに類する制度がない現状は、個人の尊厳の観点から重大な障害で、脅威であり、憲法24条2項に違反する状態にあるとする判決を言い渡しました。

国側は、憲法24条が想定しているのは男女の異性カップルの婚姻のみで、同性婚は想定していないという反論をしていましたが、今日の東京地裁判決は、そうした国の言い訳を一蹴した格好です。

ここで、憲法24条の規定を見てみましょう。

日本国憲法24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

なるほど、憲法24条には「両性」とか「夫婦」というワードが用いられていることからすると、少なくとも制定当時、異性婚を念頭に置いたものであったことは推測できます。
しかし、日本国憲法が想定する人権の主体としての「人」は、性別にかかわらない「個人」であって、「個人」が人格的主体としての尊厳を守り、幸福を追求する権利があるとされているのです。

日本国憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

結婚という幸福追求の形は、国の婚姻制度によって保障されるわけですが、同性カップルには今までそうした制度がなかった。なぜなかったのかといえば、憲法が禁止していたわけではなく、想定していなかった、言いかえれば、性の多様性に気付いていなかったということです。

そうなると話は簡単です。
問題に気付いた以上、すみやかに制度を整備すればいいのです。
今日の東京地裁判決も、同性カップルが家族となる法制度がないのは「人格的生存に対する重大な脅威、障害」であって、憲法に違反している状態だとしたのですから。

同性婚が認められても、公共の福祉に反することはありません。
同性カップルが幸せになるだけです。

世の中の幸せの総和が増える制度の整備に臆することはありません。
それこそ、「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要」(憲法13条)とされていることなのです。

最後に、以前にも紹介した、「ドラえもん」の中から、しずかちゃんのパパのセリフを引用します。

あの青年は、人の幸せを願い、人の不幸を悲しむことができる人だ。
それが一番人間にとって大事なことだからね。

 - 裁判

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