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遺言書の押印は「花押」ではだめ

 

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最高裁判決のニュースです。
自筆で作成する遺言書(自筆証書遺言)には、署名押印が不可欠ですが(民法968条1項)、押印に代えて「花押(かおう)」を記した自筆証書遺言が有効なのか無効なのかが問題になった事案で、今日、最高裁判所第2小法廷(小貫芳信裁判長)は、花押は押印と同視できないとして、花押による遺言書は法律上の要件を満たさない(遺言書としては無効)という判断を示しました。

「花押」というのは、署名を記号化、デザイン化して使われるようになったもので、今でも閣議書の署名は各大臣の花押によって行われているそうです。
でも、花押なんて普段の生活で使うことはありませんし、それは閣僚に任命されるような人でも同じらしく、任命されてから慌てて花押を作る(決める)ことが多いようです。
現に、この記事をご覧のみなさんの中にも、ご自身の花押を持っているという方は決して多くないと思います。

他方で、大多数の方は自分のハンコを持っているでしょうし、自署した書類にハンコを押した経験がないという方は極めて稀なのではないでしょうか。

ハンコなんて、よほど珍しい苗字でもない限り、100円ショップで簡単に手に入る時代ですから、ハンコが押されてさえいれば本人確認や意思確認ができるというわけではありませんが、逆に、それだけ手軽で広く使われているだけに、大切な文書にハンコが押されていないと、「本当に本人が書いたの?」と疑われかねません。

安物のハンコで押印するより、花押の方が格調が高いようにも思いますが、法律上「印を押さなければならない」(民法968条1項)と書いてある以上、自筆証書遺言には、格調を犠牲にしてでもハンコを使って押印しないといけません。

遺言は、相続の際に真っ先に問題になります。そして、遺言が相続争いの原因になることもめずらしくありません。
自筆証書遺言は自分1人でも作成できるものですが、無用なトラブルを招かないように、弁護士に相談して、形式面だけでなく内容面も含めてチェックしてもらうことをおすすめします。

もちろん、東京中央法律事務所でもご相談を承っております。

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