ドライブレコーダー2題
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このところ、ドライブレコーダーの販売台数が急増しているというニュースを、それこそ急にたくさん見かけますね。いよいよ夏休みシーズンを迎えて、車でのお出かけの機会も増えるでしょうから、メーカー側からすれば、売り込みのチャンスでもあるのでしょう。
ドライブレコーダーが備え付けてあれば、万が一の交通事故の際に、どちらが先に交差点に入っていたかとか、信号が青だったか赤だったかとか、とかく水掛け論的になりがちな過失の争いを防ぐことができます。争いごとの際に、証拠を持っているのといないのとでは、勝ち目が全く違います。交通事故案件を取り扱う弁護士としても、こういう証拠があるのは助かります。その意味では、万が一の備えのひとつとして、自動車保険だけでなくドライブレコーダーの備え付けも大切と言えるのかも知れません。
ところで、昨日のニュースで、東京地検立川支部が、傷害事件で起訴されていた2人の被告人について公訴を取り消し、東京地裁立川支部が公訴棄却の判決をしたことが報じられました。
警視庁八王子警察署が、目撃証言を元に2人を逮捕し、東京地検立川支部が容疑を否認している2人を起訴したというのですが、犯人がタクシーに乗って逃げたという、そのタクシーのドライブレコーダーの映像を確認したところ、全くの別人が映っていたというのです。むむっ。
容疑を否認していたというのは要注意で、「被害者が勝手に転んで怪我をした」とか、「殴りかかっていたのはあっちが先で、こっちは正当防衛だ」というのも「否認」と報じられますが、今回の事件では、要するに「人違いだ」と言っていたのでしょう。だったら、現場の目撃証言だけでなく、逃走ルートも含めて証拠集めを徹底すべきでした。これは、警察だけの仕事ではなく、起訴すべきかどうかを判断する検察官にとっても、いや、検察官にこそ必要な視点でした。
現場の目撃証言というのはくせ者で、こういう時は混乱しているので誤認が生じやすい上に、犯人は外国語を話していたといいますから、「外国人」という括りで先入観を持ちやすく、違いを見分けにくいので、安易に目撃証言に乗ってはいけない典型的な事案と言えます。
弁護人から指摘されるまで検察庁ではドライブレコーダーの映像を確認していなかったというのですから、やはり捜査がお粗末だったと言わざるを得ないでしょう。
ドライブレコーダーもそうですが、街頭のあちこちに監視カメラが設置される時代、防犯や治安の効果を期待するならば、誤認逮捕のリスクを減らす方にも役立ててもらわなければいけません。
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