今月7月12日から8月22日まで東京都に新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されていますが、この間、当事務所では一層の感染対策を実施する一方で、業務時間については平常通りとしてきました。
 しかし、新規感染者の顕著な増加、公共交通機関の混雑状況などを踏まえ、下記のとおり臨時に業務時間の短縮を行うことといたしました。

 実施期間 2021(令和3)年7月26日(月)~8月20日(火)
 業務時間 午前9時から午後5時まで(通常は午前9時~午後6時)
 緊急事態宣言が延長される場合は、期間を延長することがあります。

 引き続き、感染対策も実施いたします
 依頼者のみなさまをはじめ、関係各位にはご面倒をおかけいたしますが、ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。