憲法理念の実現をめざして常に市民の立場から

事務所憲章

事務所憲章

  1. 所員は、事務所創立以来さまざまな憲法裁判、人権活動等に取り組んできたことをふまえ、国際的な視野に立ちつつ、裁判、市民運動、弁護士会活動及び法律家団体の活動等、自ら選択する分野・方法で、基本的人権の尊重、平和主義等の日本国憲法の理念の実現にむけて努力する。
  2. 所員は、良質な法的サービスを個人や企業、各種団体など市民、社会および経済生活のすみずみまで提供できるよう、日常業務を行うものとする。
  3. 所員は、社会的経済的弱者や働く者の権利・利益を擁護する立場に立ち、その救済のために適切・可能な役割を果たすよう努力する。
  4. 弁護士たる所員は、法律専門職としての自覚のもとに研鑽に努め、弁護士倫理をふまえ、依頼者の正当な利益の擁護と紛争の社会的妥当性のある解決、社会正義の実現のために、その職務を遂行する。また、事務局たる所員は、弁護士の職務を補佐する法律事務所職員としての自覚を持ってその業務にあたるよう努める。
  5. 所員は、相互連帯と相互批判の精神を尊び、共同化による事件処理体制の強化、知識や経験の共有化、事務所運営の民主化などを図り、事務所の維持・発展のために努力する。
以上

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