弁護士の雑記帳 – 東京中央法律事務所

東京中央法律事務所の公式ブログです

*

ネット選挙運動できるんです

 

この記事は約 2 分で読めます。

077542d61bc24ea4927ac165d221d363_s

第24回参議院議員通常選挙が公示されました。
今回の選挙から有権者の年齢が18歳まで引き下げられたことや、鳥取・島根と徳島・高知が、それぞれ県をまたいで合区になったことなどが話題になっていますが、やはり今回の選挙の注目は、改憲を訴える勢力が非改選議員と併せて3分の2を越えるかどうかというところです。大事な選挙ですので、有権者の皆さんは是非投票に行きましょう。

それはさておき、インターネットを使った選挙運動が、前回の参議院議員選挙から解禁されていることをご存知でしょうか。投票前に政党や候補者のサイトをご覧になった方もいらっしゃるかも知れません。

しかし、ネット選挙運動は、何も候補者や政党だけに認められているわけではありません。有権者の皆さんも、特定の候補者や政党を応援するウェブサイトを立ち上げたり、ブログを通じて落選運動をしたり、Twitter(ツイッター)やFacebook(フェイスブック)、LINE(ライン)などのSNSで投票を呼びかけたりすることもできるのです。

ただ、ひとつだけ注意しなければいけないのは、メールです。
メールによる選挙運動は、候補者や政党など以外は禁止されています。
ですから、もしあなたが候補者や政党から選挙運動のメールを受け取ったとしても、例えば知人などに転送してはいけないということになっています。
ちょっと分かりにくいですね。

誹謗中傷やデマ、なりすましなどは処罰の対象になりますから、もってのほかですが、選挙運動用のウェブサイトなどを印刷して配ったりするのも禁止されています。
ウェブサイトもメールも印刷しないと読んだ気がしないという方は、特に注意してくださいね。

 

もっと詳しく知りたいという方は、総務省のページ(下記)をご覧ください。

 - 法律, 日記

  関連記事

青海(あおみ)と青梅(おうめ)

週末の出来事だったようですが、お台場「ヴィーナスフォート」で行われるアイドルフェ …

鬼も笑っちゃいられない

来年のことを言うと鬼が笑う、ということわざがあります。将来のことなど分からないの …

よいお年をお迎えください

今年も1年お疲れ様でした。 新型コロナウイルスの収束は来年へ持ち越されることにな …

投票でおトク

昨日は衆議院議員総選挙の投開票日でした。 結果については報道されているとおり、与 …

やまない雨は

梅雨入り直後、今年の梅雨は「陽性」の雨で、しとしと降り続くというより、降るときに …

猛暑の夏

気が付けばもう8月も最終日ですね。 今年の夏はとにかく暑いの一言に尽きます。 昨 …

よいお年をお迎えください

今年も1年お疲れ様でした。 来年もよろしくお願いいたします。

事務所の目印

 私たちの事務所が入居している大台ビルは、1階にはテナントスペースがないので、ご …

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます 今年は戌年(いぬどし)です。 「戌」の文字は、武 …

Gmail不具合

2月末ころから、Gmailのアドレス宛てにメールを送ろうとしても、 &#8220 …