ネット選挙運動できるんです
この記事は約 2 分で読めます。

第24回参議院議員通常選挙が公示されました。
今回の選挙から有権者の年齢が18歳まで引き下げられたことや、鳥取・島根と徳島・高知が、それぞれ県をまたいで合区になったことなどが話題になっていますが、やはり今回の選挙の注目は、改憲を訴える勢力が非改選議員と併せて3分の2を越えるかどうかというところです。大事な選挙ですので、有権者の皆さんは是非投票に行きましょう。
それはさておき、インターネットを使った選挙運動が、前回の参議院議員選挙から解禁されていることをご存知でしょうか。投票前に政党や候補者のサイトをご覧になった方もいらっしゃるかも知れません。
しかし、ネット選挙運動は、何も候補者や政党だけに認められているわけではありません。有権者の皆さんも、特定の候補者や政党を応援するウェブサイトを立ち上げたり、ブログを通じて落選運動をしたり、Twitter(ツイッター)やFacebook(フェイスブック)、LINE(ライン)などのSNSで投票を呼びかけたりすることもできるのです。
ただ、ひとつだけ注意しなければいけないのは、メールです。
メールによる選挙運動は、候補者や政党など以外は禁止されています。
ですから、もしあなたが候補者や政党から選挙運動のメールを受け取ったとしても、例えば知人などに転送してはいけないということになっています。
ちょっと分かりにくいですね。
誹謗中傷やデマ、なりすましなどは処罰の対象になりますから、もってのほかですが、選挙運動用のウェブサイトなどを印刷して配ったりするのも禁止されています。
ウェブサイトもメールも印刷しないと読んだ気がしないという方は、特に注意してくださいね。
もっと詳しく知りたいという方は、総務省のページ(下記)をご覧ください。
関連記事
-
-
あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます。 今年は子年(ねどし)。ねずみの年です。 十二支 …
-
-
桜の季節とともに
東京は桜の季節です。 事務所からほど近い新宿御苑は、毎年首相が主催する「桜を見る …
-
-
わかれの季節
春はわかれの季節と言いますが、だからといってこの時期に厚生労働省の職員が大勢で送 …
-
-
猛暑の夏
気が付けばもう8月も最終日ですね。 今年の夏はとにかく暑いの一言に尽きます。 昨 …
-
-
迷惑メールの一例
こんな迷惑メールが届きました。 架空請求の類であることは間違いないのですが、同じ …
-
-
Gmail不具合
2月末ころから、Gmailのアドレス宛てにメールを送ろうとしても、 “ …
-
-
不適切だが違法ではない
昨日行われた東京都議会総務委員会の集中審議で、舛添要一都知事の辞任は既定路線にな …
-
-
師走の前に
早いもので今年もあと1か月あまり。来週は12月、師走です。 「師走」というと、教 …
-
-
よいお年をお迎えください
今年も1年お疲れさまでした。 今年こそ新型コロナの収束を願っていましたが、第6波 …
-
-
慰霊の日
東京にいると忘れてしまったり、そもそも知らないという人も多いと思いますが、今日6 …
