ネット選挙運動できるんです
この記事は約 2 分で読めます。

第24回参議院議員通常選挙が公示されました。
今回の選挙から有権者の年齢が18歳まで引き下げられたことや、鳥取・島根と徳島・高知が、それぞれ県をまたいで合区になったことなどが話題になっていますが、やはり今回の選挙の注目は、改憲を訴える勢力が非改選議員と併せて3分の2を越えるかどうかというところです。大事な選挙ですので、有権者の皆さんは是非投票に行きましょう。
それはさておき、インターネットを使った選挙運動が、前回の参議院議員選挙から解禁されていることをご存知でしょうか。投票前に政党や候補者のサイトをご覧になった方もいらっしゃるかも知れません。
しかし、ネット選挙運動は、何も候補者や政党だけに認められているわけではありません。有権者の皆さんも、特定の候補者や政党を応援するウェブサイトを立ち上げたり、ブログを通じて落選運動をしたり、Twitter(ツイッター)やFacebook(フェイスブック)、LINE(ライン)などのSNSで投票を呼びかけたりすることもできるのです。
ただ、ひとつだけ注意しなければいけないのは、メールです。
メールによる選挙運動は、候補者や政党など以外は禁止されています。
ですから、もしあなたが候補者や政党から選挙運動のメールを受け取ったとしても、例えば知人などに転送してはいけないということになっています。
ちょっと分かりにくいですね。
誹謗中傷やデマ、なりすましなどは処罰の対象になりますから、もってのほかですが、選挙運動用のウェブサイトなどを印刷して配ったりするのも禁止されています。
ウェブサイトもメールも印刷しないと読んだ気がしないという方は、特に注意してくださいね。
もっと詳しく知りたいという方は、総務省のページ(下記)をご覧ください。
関連記事
-
-
あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます 新年は南天に鶏を選んでみました。 南天は「難」が …
-
-
よいお年をお迎え下さい
今年はずっと緊張感を強いられる1年でした。例年以上にお疲れさまでした。皆様どうぞ …
-
-
猛暑の夏
気が付けばもう8月も最終日ですね。 今年の夏はとにかく暑いの一言に尽きます。 昨 …
-
-
人の振り見て
先日インターネットで調べ物をしていたときに、「一つ返事」という言葉に出会いました …
-
-
老いと運転
江戸時代の禅僧、仙厓義梵といえば、「○△□図」や「指月布袋図」などのユルい禅画で …
-
-
死刑の方法
刑法11条1項は、 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 と定めていま …
-
-
「年末」の行事
10月31日はハロウィーン。少し前までハロウィーンなんて行事は聞いたこともなかっ …
-
-
カレンダーを直しましょう
早いものでもう今年も半分終わろうとしています。カレンダーや手帳も後半に入ろうとい …
-
-
あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます 本日より仕事始めとなりました。 本年もよろしくお …
-
-
73年前の夏
今日は言うまでもなく終戦記念日です。73年前の1945(昭和20)年8月15日正 …
