弁護士 仲村渠 桃

 法律上同性である相手との結婚を求めて全国(札幌・東京・名古屋・大阪・福岡)で提訴しました「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、5月30日の名古屋地裁判決で憲法24条2項と14条1項違反、6月8日に福岡地裁で憲法24条2項に違反する状態との判断が出たことにより、5地裁全てにおける判断が出そろいました。

 地裁では、札幌、東京、名古屋、九州と4件の違憲判決が出ており、唯一合憲となった大阪地裁判決でも、将来的には違憲となる可能性があると指摘されるなど、法律上同性のカップルに結婚を認めない現行法が違憲であり、一刻も早く国会での立法が求められているのは明白です。岸田総理が、同性婚を認めることにより「社会が変わってしまう」と発言したと報じられました。しかし、愛し合う2人が結婚という制度によって家族として認められるように法律を改正することは、我々の社会に幸せな「家族」が増えることを意味するに過ぎません。

 今後も、結婚の自由がすべての人に認められる社会の実現のために、東京2次訴訟及び各地での控訴審でのたたかいが続いていきます。引き続きご支援いただければ幸いです。