弁護士 斉藤 豊

 相続の対象となる不動産については、相続登記が義務とされていないことから、これまでも登記名義人(死者)と実際の所有者(相続人)が異なることが少なくありませんでした。背景には、対象となった土地が休耕地や利用されていない建物であったり、価値が乏しく処分が困難という事情のある場合がほとんどです。2021年に行われた民法、不動産登記法の一部改正、相続財産の国庫帰属に関する新法の制定はこのような状況に対応するもので、以下の内容が、この4月以降順次施行される予定になっています(カッコ内は施行予定日)。

① 相続登記等に関する不動産登記法の改正

 所有者の探索を容易にするため、相続登記の3年以内の申請が義務化されます(R6.4.1)。登記名義人の住所変更登記も2年以内の申請が義務化されます(R8.4)。

② 相続土地国庫帰属法

 相続又は遺贈により取得した土地を国庫に帰属させる制度が創設されました(R5.4.27)。法務局での審査承認を経る必要がありますが、申請者は10年分の土地管理費相当の負担金(原野の場合約20万円、宅地の場合約80万円平均)を納付する外、建物等の工作物がある土地は除かれるなどいくつかの要件があります。

③ 土地利用の円滑化を図るための民法改正(R5.4.1)

 第1に、所有者不明又は管理不全である土地・建物の管理制度を創設しました。
 第2に、相続開始後10年を経過した未分割の土地について、法定相続分に応じた簡明な遺産分割を行う制度を創設しました。
 第3に、相隣関係の規定を整備して、ライフラインを引き込む導管等を隣地に設置する権利を明確化し、隣地所有者不明状態に対応しました。