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憲法第96条(憲法改正)

 

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第96条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 通常の法律は、各議院の出席議員の過半数の賛成によって成立します(56条2項)。しかも、各議院の定足数は3分の1なので(56条1項)、各議院の総議員の6分の1の賛成があれば、法律を制定したり改正したりすることができる計算になります。

 これに対して、憲法の改正はずっと高いハードルが定められています。まず、衆参両議院それぞれの「総議員の3分の2以上の賛成」が必要ですし、国民投票も経なければいけません。

 このように、改正のためには通常の法律より厳しい条件が課されている憲法を「硬性憲法」と言います。憲法は国のあり方や国民の権利を定めた基本法なので、簡単に改正できるようでは法的な安定性を失ってしまいますから、立憲国では硬性憲法になっている方が標準的です。そもそも憲法にも定められている基本的人権は、多数決によっても奪われない権利ですから、憲法を普通の法律と同じように改正できてしまってはいけません。硬性憲法は日本だけでないのですね。
 もっとも、我が国の憲法の硬性度は特に高い部類に属していると言われています。

 硬性憲法の国々でも憲法改正が行われることはまれではありませんが、我が国の場合、日本国憲法施行以来、憲法改正の発議さえ一度もされていないのが実情です。
 このことを捉えて、「不磨の大典」と揶揄したり、「国会議員のたった3分の1が拒否すると、国民の意見を聞くこともできない」として、憲法改正のハードルを下げるべきだという考えもあります。

 しかし、実際には、憲法改正に向けた議論がさかんに行われるようになったのは最近のことです。何のために憲法を改正する必要があるのかという議論は深まっていません。それなのに、まずは憲法改正のハードルを下げようなどというのは、「憲法改正の裏口入学」と批判されたほどです。

 そもそも、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義といった大原則を変更するようなことは「改正」の範囲を超えるので許されない(もはや新しい憲法の制定というべき)とされていますし、憲法改正のハードルを下げること自体が憲法の性質を変えてしまうので、改正手続の改正はできないとする考えもあります。

「国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、この3つを廃止しなければいけない」
「国民主権なんておこがましい」
「天賦人権なんて間違っている」
「国民の生活が優先なんていう政治は改めるべき」

 こういった考えに基づいて憲法改正を急ぐべきと主張する国会議員も少なからずいますが、もはや憲法の改正というより現憲法の否定です。そうしたグループにとっては、憲法96条のハードルだって無視できるのならしたいところかと思いますが、さすがに「裏口入学」とまで言われては仕方ありません。

 これをかいくぐるためには、まず憲法を停止できる仕組みである「緊急事態条項」を憲法に忍び込ませるやり方があります。
 実際に「緊急事態条項」を入れるためなら憲法96条のハードルを越えられるかも知れない、と改憲を画策する動きもありますが、これが一体何の手口なのか、分かりますね。

弁護士 加納 力

 - 憲法条文解説

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