弁護士 仲村渠 桃

 「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、同性のパートナーとの婚姻を望む原告らが、同性間での婚姻を認める規定を設けていない民法等の法律が憲法に違反するとして、札幌、東京、大阪、名古屋、福岡において提起した訴訟です。

 このうち、札幌地裁において2021年3月17日、同性間の婚姻を認めない現行法の規定は憲法14条1項(平等原則)違反であるとの画期的な判断が下されました。

 この判決は、婚姻の目的について、子の有無、子をつくる意思・能力の有無にかかわらず夫婦の共同生活自体を保護することが重要な目的であり、同性愛者もこのような婚姻の目的に沿った夫婦共同生活を営むことができると判断し、にもかかわらず同性愛者に婚姻によって生じる法的効果の一切を与えない理由はないとしました。国はこの裁判で、婚姻の目的は子を作って育てることにあると主張していたところ、その主張を全面的に排斥したことになります。

 そして、どのような婚姻制度を作るかについては国に立法裁量があるとしながらも、「圧倒的多数派である異性愛者の理解または許容がなければ、同性愛者のカップルは、重要な法的利益である婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の一部であってもこれを受け得ないとするのは、同性愛者のカップルを保護することによって我が国の伝統的な家族観に多少なりとも変容をもたらすであろうことを考慮しても、異性愛者と比して、自らの意思で同性愛を選択したのではない同性愛者の保護にあまりにも欠けるといわざるを得ない」として、同性愛者に対して異性間であれば婚姻により認められる法的効果の一部すらも享受させないことは国会の裁量権の範囲を超えて合理的な根拠のない差別取扱いであると、真正面から憲法14条1項(平等原則)違反を認めました。

 2001年にオランダで世界で初めて同性婚が法制化されたのを皮切りに、現在28カ国で同性婚が法律で認められており、日本国内においても2015年に世田谷区と渋谷区が初めて同性パートナーシップ制度を創設したのを初めとして、100以上の自治体で同制度が導入されています。ただ、パートナーシップ制度により相続や外国人パートナーの在留資格、税金の優遇措置といった婚姻による法的効果が与えられるわけではなく、同性カップルも婚姻ができるようにならなければ根本的な問題の解決にはなりません。

 同性愛者も婚姻できるようになることは、法律上のメリットだけでなく、2人の関係が法的にも承認されることで、社会的にも受け入れられるべきもの、尊重されるべきものという「尊厳」が守られることに繋がります。

 私が参加している東京訴訟においても、今後原告本人尋問、判決が予定されています。札幌判決を弾みとして、同性婚法制化に向けて頑張っていきます。