弁護士 金井清吉

 最高裁判所は、平成28年12月19日大法廷決定を出し、普通預金(定期預金も含む)について、従前の判例(H16.4.20最判三小)を変更して遺産分割対象財産であると決定しました。従前はこれら預金については、「分割できる債権」(民法427条等)であるという考え方から、預貯金債権は相続開始時に当然法定相続分で分割されるもので遺産分割手続不要としてきました。家庭裁判所の遺産分割調停や審判事件でも、これら預金は遺産分割対象に入らない遺産として扱い、例外的に相続人全員の合意がある場合に限って、預貯金債権(他の分割債権も含む)を、遺産分割対象に含めるという方法がとられていました。従って、遺産分割の調停中にかかわらず、相続人の一人が預金のある銀行等に、自分の持分の預金を自分に払戻せという請求や、内には訴訟まで起こして、自分の分を引渡せとして請求する者が少なくありませんでした。

 今回の大法廷決定は、①預金と現金の近質性、②相続は預貯金契約上の地位の承継の側面があること、③個々の預金債権が同一性を保ちながら常に残高が変動する属性等の理由をあげ、単なる分割債権でないとして、遺産分割手続によって、はじめて相続人各人にその権利が帰属する遺産であると認定したのです。これによって預貯金を含めての遺産全体の状況をみて、相続人各人に公平・平等に遺産分割ができるようになったと、好意的に捉えられております。現実に大きな影響が出る判決であります。