前進する鶴川教職員の権利回復の運動

 
 最近私立学校において、教職員の労働条件の一方的な切下げや、不誠実な団交等の不当労働行為を行う使用者が増加しています。

 これから紹介する鶴川高等学校での教職員と労働組合の運動と判決や命令は、他の職場でも参考になると思われます。

 鶴川高等学校は町田市にある女子高等学校ですが、教職員の賃金水準は都内の最低水準であり、また労働者の諸権利を否定するという中で、1991年に労働組合を結成しねばり強く交渉を求めてきました。

 しかし学園は、これに対し組合員を担任やクラブ顧問からはずしたり、一時金の差別支給をしたり、誠実に団体交渉に応じないという態度を取りました。そこで労働組合は1998年に東京都労働委員会に不当労働行為救済の申立をしました。

 ところが学園は組合の差別をなくすどころか、逆に全教員の定期昇給をやめるなど労働条件を著しく低下させる措置をとってきました。そこで組合は学園の労働条件の切下げは違法だとして、2004年に東京地方裁判所八王子支部に賃金請求の裁判を起こしました。

 こうした中で賃金裁判で2007年に約1、400万円を支払えとの判決が出され、2008年に学園の控訴が棄却されたため、学園は差額賃金を支払いました。

 一方東京都地方労働委員会は2007年に救済命令を出し、2009年に中労委への学園の再審査申立が棄却となり、学園は一時金の差別分を支払いましたが、誠実な団体交渉を行わず、差別是正をしないという中で、中央労働委員会が東京地方裁判所に通知をし、現在行政罰の過料の可否の裁判が行われています。

 また学園が判決以降の2005年以後の賃金切下げを是正しないので、2007年に第二次賃金請求裁判を東京地裁立川支部に提訴しましたが、2010年に判決があり、2005年から2007年の賃金約3、000万円の支払いを命じました。この判決に対し学園は控訴せず、差額賃金を支払いました。

 しかし、学園は2008年以後の差額賃金を払わないので、組合は現在その支払いを求めています。これに対し、学園は一部を是正しており、一定の前進はありますが、切下げの全体の是正がない以上裁判は続くことになります。

 なおこうした運動の前進面はありますが、学園は一方で、組合員を長時間通学路に立たせるという働く者の人権を侵害する非人道的な業務命令を押しつけてきており、「立番」命令の損害賠償の裁判が昨年から行われています。

 この間に学園の不当な措置は、第三者機関で何度も違法とされており、また社会的批判が強まって来ており、現在公正な学園の運営の実現のために組合は努力しています。それは、教職員の権利の擁護とともに、鶴川高等学校の生徒と教育を守りたいという教職員の願いに支えられているといえます。