弁護士 仲村渠 桃

今年2020年4月1日に、皆さんの生活にも大きな影響を与える改正民法(債権法)が施行されます。

そう言われてもなかなかピンとは来にくいとは思いますが、お金を貸し借りしたときや物を売り買いするとき、家を建ててもらうときや家を賃貸に出すとき・借りるときなど、皆さんの生活で必ず経験する場面のルールを定めている法律が民法です。これが明治29年(1896年)の制定以来初めて大きく改正される、というとインパクトの大きさが伝わってきますでしょうか。

例えば、今まで売買代金や貸金などの債権の消滅時効は権利を行使することができるときから10年が原則だったところ、改正法では、簡単に言えば権利を行使することができることを知ったときから5年と今までよりも早く時効が完成することになります。逆に、これまで建物の工事に関する債権や医療債権は3年で、日雇い労働賃金や運賃、ホテルの宿泊料やレストランでの食事代などはわずか1年で時効が完成したところ、これも一律5年に伸長されることになります。

また、いわゆる利息の計算方法も今までの固定利率(原則5パーセント、商事関係は6パーセント)から、最初は3パーセントで始まり3年ごとに利率の見直しを行う変動制へと変わります。

その他保証契約、賃貸借契約など重要な契約類型などにも重要な改正がされましたが、ここではとても全てを紹介しきれませんので、ご自身のお仕事や生活に影響が出る可能性があるか気になる方は是非ご相談ください。