弁護士 髙見 智恵子

 自転車の交通違反があった場合、警察がその場で指導勧告を行います。そして交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」があった場合には、警察は検挙を行います。この検挙後の手続きについて、2026年4月1日から「道路交通法の一部を改正する法律」が施行され、16歳以上の者の自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度(「青切符」制度)が導入されることになりました。
 これまで自転車の交通違反が検挙されると、赤切符等を用いた刑事手続による処理が行われ、警察による捜査を経て、検察官が起訴や不起訴の判断をし、起訴されると裁判を受けることになっていました。裁判の結果、有罪になると罰金の納付が必要で、いわゆる前科もつきます。青切符の導入により、検挙後の手続が迅速化され、違反者においても出頭や裁判等が不要になり、前科もつかないことになります。
 青切符の対象は16歳以上の者が行った反則行為に限られます。また、特に重大な違反は、これまで同様刑事手続(赤切符等の刑事手続)で処理されるため、青切符で処理されるのは、反則行為の中でも重大な事故に繋がるおそれが高い違反になります。刑事手続によって処理される重大な違反には、例えば、酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(道路における交通の危険を生じさせたとき)が挙げられます。青切符の対象となる、反則行為の中でも重大な事故に繋がるおそれが高い違反には、例えば、遮断踏切立ち入り、自転車制動装置不良、携帯電話使用等(手に持って通話したときや、手に持って画面を注視したとき)があります。違反者には青切符と納付書が交付されます。銀行や郵便局の窓口に納付書を持参して反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴されません。