弁護士 加納 力

 相続登記とは、相続によって不動産を取得した時に、名義人が変更されたことを登記するもので、法務局に申請して行います。不動産登記は、不動産の名義人や権利の変動を公示するためのものですが、登記は権利者の利益でもあるため、強制されたり、義務化されるものではありませんでした。

 それが、相続登記について、今年の4月1日から事実上義務化されることになりました。不動産を相続したことを知った時から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられることになります。相続登記の義務化は、過去の相続分に対しても及ぶため、注意が必要です。

 相続登記には一定の手間と費用がかかるため、相続が発生しても先代の名義のまま放置されることもありました。登記制度が始まって130年以上が経過する中で数代にわたって相続がくり返され、現在の所有者が分からなくなってしまう事態も生じています。全国の所有者不明土地の合計面積は、九州全体より広いそうです。これでは登記制度の意味を損なうばかりか、公共事業や都市開発の妨げにもなりかねないことが指摘されています。
 相続登記の義務化は、こうした事態に対する対策の一環で、所有者不明の不動産をこれ以上増やさないための対策なのです。

 ところで、こうした制度改正の際に心配されるのが、不安に付け込んだ詐欺です。相続登記が未了なので過料処分の対象となるなどと言って安値での売却を迫るような事案もあるかも知れません。ご心配の折にはどうぞご相談ください。