私は、相続した土地建物に住んできましたが、この度新しく建替えようと計画したところ、接道していないのでできないと言われました。我が家の面している道路は、その道路の奥に住む人(地主)の私道ですが、昔からこれを使用してきました。どうしたら建物建築が可能になるのでしょうか。

 

 

 

 建築基準法上、建築物はその敷地が原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。この義務を接道義務といいます。この義務を果たさなければなりません。
 お宅の前の私道が「道路位置指定」(法42条1項5号)を受けていれば問題は解決するのですが指定を受けていないのでしょう。その私道が幅4m以上あればあらためてその申請をしてもらって認定を受ければ問題は解決です。位置指定の認定を受けることは公的道路に準ずることになり将来も安心できます。しかしこれは私道の所有者の協力なくしてできないことです。
 次に私道が幅4m未満でも行政庁から「みなし道路」の指定を受けられれば、いわゆる2項道路(法42条2項)として接道義務違反は解消されます。これは法律が施行された昭和25年11月23日時点(基準時)で既に市街を形成されている地域の私道に適用されます。一種の救済措置で「道路」とみなすから「みなし道路」とも言われています。この場合道路の中心線から水平距離2mの線がその道路の境界線とされます。新しい建物はその境界線までセットバックが必要になります。
 また、その私道は道路として周囲の人が使い、奥に住む人(地主)もこの私道を使わないと建物が今後建てられないのでしょうから、私道の所有権の一部(百万分の一の共有でも良い)を購入することができれば、その私道は相談者の所有物件になりますし、これが公道などにつながっていると思いますので接道はできたことになり問題解決です。
 この他の方法も無いわけではありませんが、以上が解決の中心的な方法でしょう。参考にしてください。