弁護士 村山 裕

 近頃よく聞く校則問題、「ブラック」の修辞の当否はさておきその規制内容を見ると、一般社会の感覚に合わなかったり人権侵害といわざるを得ないものが見受けられます。頭髪では茶髪やツーブロックの禁止のように根拠が曖昧であったり、服装では、スカート丈、下着の色・ソックスの色や柄などを事細かに指定したり、セクシャル・ハラスメントまがいの検査で指導するなどが伝えられます。また「毛染め禁止」を謳いながら、生まれつき薄い色の頭髪の「黒染め指導」や「地毛証明」を求めるなども問題になっています。

 1980 年代の「荒れる学校」対策で問題生徒を排除するための校則とは趣を異にしますが、今の多様性を尊重しようとする社会に相応しくない校則が、息苦しい学校の雰囲気を醸しだし、これによる不登校も少なからず起こっています。

 コロナ禍で様々な制約を強いられている学校が、ポスト・コロナに向けて自由な学校として再生するため、大いに議論したい問題です。