配偶者の不倫等が原因で離婚することになった場合、不倫相手に対して、離婚しなければならなくなったことに対する慰謝料を請求できますか。

 

 

 

1年ほど前に夫が不倫をしていることが分かり、離婚をしようかと迷っています。

 
 

それはご心痛ですね。
夫婦で話し合いはしているのですか。

 
 

はい。夫は、こういう問題を起こしてしまった以上、私が離婚したいというのであれば応じるし、慰謝料等についても誠意を示す、と言っています。

それで、この先夫と離婚することになった場合、私としては不倫相手の女性にも慰謝料を支払ってもらいたいと思っています。ひとの家庭を壊したことになるのですから…。

ご相談したいのは、最近、離婚の慰謝料を配偶者の不倫相手に請求することはできない、という判決が出たという新聞記事を見たのですが、不倫相手に対する慰謝料請求ができなくなるのでしょうか。

 
 

最高裁(小法廷)の平成31年2月19日の判決のことですね。確かに少し分かりにくいかもしれませんね。  

結論からいうと、「その女性があなたの夫と不倫したこと」について、慰謝料請求することはできますし、その不倫が原因となって離婚という結果を招いた場合には、慰謝料の増額要素として考慮するよう求めることができます。ただし、請求は不倫発覚から3年以内にする必要があります。

先日の最高裁判決で請求できないとされたのは、「夫婦を離婚させたこと」に対する慰謝料で、「不倫したこと」を理由とする慰謝料まで請求できないとされたのではありません。

 
 

??
ちょっとよく分からないのですが…。

 
 

不倫に対する慰謝料」と「離婚慰謝料」とを厳密に分けて考える必要がないことが多いですからね。

先日の最高裁判決のケースは、不倫発覚からおよそ5年後に離婚し、その後に不倫相手に慰謝料請求をした事案で、既に「不倫に対する慰謝料」は時効になっていた、という事情がありました。
それで「離婚慰謝料」として請求をしたのですが、最高裁は「離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄」なので、不倫相手である第三者が「離婚させたこと」を理由とする不法行為責任を負うのは、単に不倫しただけではなく、離婚させたと評価されるような「特段の事情」があるときに限られる、と判断して、慰謝料請求を認めなかった、ということなのです。

 
 

…離婚を決心するには時間が必要なので、私の立場では納得はできませんが、判決の考え方は分かりました。
請求できる期間を頭におきながら、よく考えてみます。