弁護士 村山 裕

 憲法改正国民投票年齢に端を発した「18歳成人」のための民法改正などの関連法が、「少子高齢化が進む中、若年者の積極的な社会参加を促し、その自覚を高める政策」として意義が大きいと、先の国会で成立しました。

 内容は、①民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる。②結婚できる年齢が女性16歳・男性18歳なのを男女とも18歳に揃える。③飲酒・喫煙・ギャンブルの禁止や養親となれる年齢などは20歳を維持し、2022年4月1日に施行されます。

 ②は国連子どもの権利委員会も指摘した男女平等の問題ですが、18歳成人だと保護者の同意なく結婚できることになります。

 諸外国では18歳成人が多いものの、我国では消費者教育や社会的自立を促す教育は不十分で、消費者被害からの救済に「未成年取消権」が大きな役割を果たしてきました。18歳成人では18、19歳の高校生・大学生などの「未成年取消権」が奪われ、高価な商品のローンやクレジットの契約も保護者の同意なく可能になります。
 このため、消費者契約法で、「社会生活上の経験の乏しさ」につけ込んだ契約の取消権が新たに設けられました。しかし、一定の要件を満たす必要があり、無条件に出来る未成年取消に匹敵する保護は望めません。

 消費者教育充実の学習指導要領改訂も予定されますが、実施は4年後からになります。内閣府などさまざまな世論調査で「反対」が多いのに「我が国社会を活力あるものにする」と、20歳の成人式を目標に育ってきた18、19歳の若者を、消費者契約の市場に放り込み自立を求めるのは如何なものでしょうか。

 「18歳成人」を機に、少年法適用年齢引き下げの議論までもが動き出すことが懸念されます。