会社を辞めたいのですが、上司に直接言いづらく、最近よく聞く「退職代行サービス」を利用しようかと考えています。弁護士に依頼するよりも費用が安く、LINEで手軽に申し込める点も魅力です。ただ、弁護士でなくても問題ないのでしょうか?トラブルになる可能性はありますか?

 

 
 退職代行サービスは、本人の代わりに会社へ「退職の意思」を伝え、離職票などの書類送付を依頼する業務を行う民間サービスです。ここ数年で需要が急増し、特に若年層の利用が広がっています。しかし、法的には注意すべき点がいくつかあります。
 まず、大前提として、いわゆる正社員などの期間の定めのない雇用契約については、労働者が解約の申し入れ(退職届の提出)をしてから2週間経過すれば退職することができます(民法627条1項)。会社が「辞めさせない」などと言ったとしてもあなたの会社を辞めたいという目的はそれだけで達成できるのです。また、離職票の発行についても、仮に会社から離職票がもらえないという場合には労基署等に相談することで解決できることが多く、業者に費用を払わずともスムーズに手続が履践されることも多く見られます。
 それでも直接会社と交渉をしたくないので退職代行業者を用いたいというニーズはあるでしょう。もっとも、退職代行業者の多くは弁護士資格を持たず、あくまでメッセンジャー(使者)として本人の意思を伝えることしかできません。仮に会社側が引継ぎや残りの有給消化の調整、貸与品の返却などを巡って調整や交渉を求めた場合、業者が対応すると弁護士法72条が禁止する非弁行為(法律事務の無資格取扱い)に該当するおそれがありますので、結局あなた自身が会社との交渉に対応しなければならなくなる事態も生じ得ます。
 他方、弁護士であれば、代理人として交渉・請求行為を行うことが可能です。たとえば残業代等未払賃金や有給休暇の精算、会社からの損害賠償請求への対応なども含めて一括処理できます。費用は業者より高くなる傾向がありますが、法的トラブルを防ぐという点では弁護士へ依頼することにもメリットがあります。
 未払い賃金退職代行サービスは、職場に直接言いづらい人にとって一定のニーズがありますが、そもそもそのような退職を言い出すことのできない職場であるとすると、法的な交渉が必要なケースである可能性が高く、スムーズな退職という目的を達成できないおそれがあります。法律相談の中で詳しいご事情を伺った上でアドバイスすることも可能ですので一度ご相談ください。