内部通報制度の整備が義務づけられたと聞きました。当社ではまだ制度を導入していないのですが、どのような対応が必要でしょうか?
 当社は中小企業ですが、導入しなければならないのですか?

 

 

 2022年6月より改正公益通報者保護法が施行され、従業員数300人を超える企業に、内部通報制度の整備義務が課されました。

 まず、公益通報とは、事業者による一定の違法行為(通報対象事実)を、労働者等が、不正の目的でなく、①事業者内部、②権限のある行政機関、③その他の事業者外部に通報することをいい、①が、いわゆる内部(公益)通報にあたります。  通報対象事実とは、刑事罰や過料などの制裁が科される法令違反行為をいいます。例えば、違法な長時間労働、残業代未払い、製品表示の虚偽、有害物質の不適切管理などです。パワハラ、セクハラも、暴行・脅迫、強制わいせつなどの犯罪行為に当たる場合には、公益通報に該当し得ます。

 企業に課される内部通報制度整備義務の内容は、大きく以下の二点です。

1 「公益通報対応業務従事者」の選任
 通報を受け付け、調査や是正措置を行う担当者を、選任する必要があります。

2 公益通報に対応するための体制を整備する義務
① 内部公益通報受付窓口の設置、通報対応業務の実施

 窓口で通報を受けた場合は、正当な理由がない限り、事実関係の調査を行い、法令違反が認められた場合には是正措置をとることが必要です。独立性確保や利益相反排除、守秘義務が求められます。

② 通報者保護体制の整備

 通報を理由とした解雇・降格・懲戒処分などの不利益取扱いは禁止されます。通報者探索を防ぐなどの対応も必要です。

 公益通報保護法は、全22条の短い法律ですが、企業不祥事が相次ぐ中、その重要性はいよいよ増しています。今年6月には、実効性確保、通報者保護強化を主眼とした改正法が成立しました。同改正法施行後は、一部の義務違反に対し、刑事罰が科されることになります。
 なお、中小企業では内部通報制度の整備は努力義務にとどまりますが、導入により、リスク低減、企業価値向上が期待できます。リソースや社内独立性の確保等の問題に対しては、外部専門家を通報窓口とする方法も考えられます。