(年表)
東京中央法律事務所の所属弁護士が関与した事件等を中心に、これまでのあゆみをご紹介いたします。
内容は拡充中です。
■ 1963-1989 ■ 1990-2015 ■ 2016-現在
虎ノ門 白鳥ビル / 西新橋 上地ビル / 麹町 紀尾井町TBRビル
不登校中だった無実の中学3年生3人が、マンションの1室で母親と小学1年生の長男を絞殺し、お金を奪ったとして、半年後に逮捕されたが、少年審判で冤罪が明らかになった事件。警察の強引な取り調べで3人とも嘘の自白をさせられたが、少年事件への弁護士付添人の選任率が0.5%の時代に、少年1人に3人で合計9人の弁護団で取り組み、少年の1人のアリバイや、自白は3人とも誘導により変遷して客観的証拠に一致しないことなどが明らかになり、家庭裁判所が、成人の刑事事件での無罪判決にあたる「非行なし不処分」決定をして確定した。
新宿・本塩町 祥平館ビル
駅前を通行中の予備校生らが10名前後の若者に襲われ、1人が全治3週間の傷害を受けた事件で、1人の少年(A)の虚偽自白により少年院送致決定を受けた少年5人が無実であると争ったところ、結局、刑事裁判を受けることとなっものの起訴が取り消され無罪判決は得られなかったが、刑事補償の裁判が認められ、実質的に「無罪」の司法判断により終結した事件。家庭裁判所の決定に抗告し、高等裁判所が事実誤認を理由に決定を取消し、家庭裁判所に差し戻したところ、1人は非行なし不処分とされたものの、4人は刑事処分相当として検察官送致され、結局5人とも起訴され刑事裁判となったが、「少年院送致」に不服で抗告したのに「検察官送致」は「不利益変更禁止」原則に反し許されず起訴は無効とする、1人に対する最高裁判所の判決がなされ、残りの4人についても起訴が取り消され公訴棄却決定で終結した。
在日米軍横田基地(東京都福生市など)の周辺住民約6000名が米軍機による夜間・早朝の飛行差し止めと騒音被害に対する損害賠償を求めた裁判。判決では、4763名の住民の過去の騒音被害について、総額約24億円の支払いを国に命じる一方で、飛行差止め請求を棄却し、将来にわたる賠償請求は却下した。
基地騒音を巡る裁判では、それまで数百名から1000名程度だった原告数が、この新横田基地訴訟をきっかけに数千名から1万名を超える規模にまで拡大するようになった。
1996年夏、高槻市の体育協会主催のサッカーフェスティバルに部活で参加して試合中、雷に打たれ、視力を失い、下半身不随・高次脳機能障害などを負った高知県の高校1年生が、高校と体育協会などの責任を訴えて勝訴した事件。一審二審は、一般のスポーツ指導者には落雷を予見出来なかったとしたが、最高裁は、一般のスポーツ指導者が「雷鳴が遠退けば落雷の危険は減弱する」と考えたとしても、学校部活の引率教員には、「雷鳴が聞こえたら避難すべき」との科学的知見に基づく、より高度の予見義務があるとして二審判決を破棄し高松高裁に差戻した。同高裁は、落雷を避けうる保護範囲の存在を認め、試合を中断しそこに避難すれば避雷できたとし、学校と体育協会の責任を認め、常時介護費用と将来にわたり必要な維持的リハビリの費用も含めた損害賠償を命じた。
書類が散乱する所内の様子
東北地方を中心に甚大な被害をもたらした東日本大震災では、四ッ谷の事務所も激しい揺れに襲われ、事務所内はキャビネットから崩れた書類が散乱した。
四ッ谷駅前再開発事業に伴い、四半世紀にわたって事務所を置いてきた新宿区本塩町(四ッ谷)を離れ、新宿1丁目(新宿御苑前)に移転。
新宿御苑さくらビル(旧・大台ビル)
1976(昭和51)年の旧横田基地公害訴訟(第1次)提訴から継続する裁判。横田基地は、米軍再編を経て、従来の輸送基地としての機能に加えて訓練基地としての性格を強め、オスプレイ配備も計画されているほか、航空自衛隊航空総隊司令部も同居する「軍軍共用」基地となり、日米共同のミサイル防衛の拠点となっている。
判決では、約1000名の原告住民の過去の騒音被害について、従前の賠償水準を引き上げ、総額約6億円余りの支払いを国に命じる一方で、米軍機や自衛隊機の飛行差止め請求を棄却・却下し、将来にわたる賠償請求は却下した。