1 安倍首相は一昨年秋の総選挙の最中から勇ましい政治スローガンを言いつのり、軍事・防衛問題に関しても、やれ自衛隊の「国防軍」昇格だとか、「集団自衛権の行使」だなどと“物騒な”発言を繰り返していました。総選挙に勝利して政権の座に復帰してからは、これらの政治的主張を単なるスローガンから政府の公式な政治方針に据え直し、これらの軍事・防衛政策を具体的な政治日程に乗せようとしています。そのため、昨今の政情はにわかにキナ臭さを増し、国民の不安を掻き立ててきました。

 しかし、安倍首相のこのような政治的主張が、わが国の基本法である「日本国憲法」(平和憲法)の定めと抵触しないか、相容れない内容ではないかという懸念は、多くの人の心に繋っているに違いありません。

2 安倍首相は、今の自衛隊を「国防軍」と名乗らせて、正規の「軍隊」であることを内外に認めさせようと意図しておりますが、憲法九条二項は、「陸、海、空軍その他の戦力は、これを保持しない」と明記して、わが国政府に「軍隊」(戦力)の保持を禁止しているのですから、現憲法の下では、政府が「国防軍」などを保有できる筋合いでないことは余りにも明白です。

 それと同様に、安倍首相がいう「集団的自衛権の行使」可能論も、アメリカが第三国の武力攻撃を受けたときに、わが国が自衛隊の武力を行使して反撃し、アメリカを護ってやるというのですが、わが憲法九条は、一項で「武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定め、二項後段では「国の交戦権は、これを認めない」と言い切っているのですから、さような主張は認められる道理がありません。
 だからこそ、これまで歴代の政府は一貫して、「わが国が主権国家として、集団的自衛権を有することは国際法上認められているが、この権利を行使することは、武力の行使を禁じた現憲法の下では、許されない」という立場を堅持してきたのです。

3 ところが安倍首相は、驚いたことに、この伝統的な政府の憲法解釈を自らの独断的な考え方から―政府の憲法解釈の“番人”である内閣法制局長官の首をすげ替えてでも―強引に変更し、現憲法の下でもわが国が「集団的自衛権」の名目でアメリカとの軍事的な共同行動に踏み切ることができるとする立場(憲法解釈)に立とうというのですから、これは無茶苦茶で、わが国が世界に誇る「平和憲法」の原則を内側から掘り崩し、日本を再び「戦争ができる国」に駆り立てる暴挙といわねばなりません。

4 それに、もともと主権国家の「自衛権」とは、個人の場合の「正当防衛権」と同様、自分に対する他者よりの急迫不正の侵害から身を護る対抗権を意味しているのであって、第三国の攻撃から同盟国を護るために自国が武力をもって反撃に出ることを、「自衛権」の名で正当化することなどできる相談ではないのです。私達としては、このように法的にも曖昧でウサン臭く、しかも、平和憲法の精神からは益々離れるばかりの「集団的自衛権の行使」論を、黙って見過ごすことはできないと考えています。