景気刺激や耐久性の高い住宅の普及のための優遇策なども伝えられ、今後のライフスタイルも考え、分譲マンション・建売の購入か、実家を建て替え、転居しようと考えています。最近、欠陥住宅や業者が倒産したりというトラブルもあるようで心配です。

 

 

 マンションや建売戸建の分譲は「売買契約」、建て替えは「建築請負契約」と契約が異なります。

 欠陥住宅の問題に対処するとして、1999年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が成立し、瑕疵担保責任が強化されました。新築であれば、戸建かマンションか、また請負・売買を問わず、①「構造耐力上主要な部分」や②「雨水の浸入を防止する部分」に関する瑕疵について、担保期間を10年に強行規定化して、民法の規定を強化しました。それでも、耐震偽装問題では、業者が倒産して担保責任が果たされない事態が生じました。そこで、建築基準法などが見直され、建築確認・検査の厳格化を図るとともに、建設・販売をする業者に対して、契約締結前に、保険加入など瑕疵担保責任履行に関する情報の説明や書面交付を義務づけました。さらに「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」によって、注文住宅の建設業者や分譲住宅の売主である宅建業者に、「住宅建設瑕疵担保保証金の供託」または「住宅瑕疵担保責任の保険契約」を義務づけ、①②の瑕疵について修補などの担保責任の確実な履行を確保しました。2009年10月1日以降に引き渡される新築住宅(戸建・マンションとも)が対象です。保険の場合は、事前に保険法人の指定が必要で、保険金の上限が「2000万円以上」で十分かなどの疑問もありますが、建築工事途中の適切なタイミングでの現場での個別の検査が行われ、欠陥防止の抑止効果も期待されます。