相続とは

そもそも相続って何ですか。

 相続とは、亡くなった人の財産などの様々な権利・義務を、包括的に引き継ぐ行為のことをいいます。「包括的」に引き継ぎますので、不動産や預金などプラスの財産を受け取るだけではなく、亡くなった方の借金などマイナスの財産についても責任を負うことになります。

相続でまず何をすればよいか

突然父が亡くなりました。相続についてまだ何も考えていなかったのですが、私は何をすればいいでしょうか。

 相続に関する様々な手続をするためにも、まずは、誰が相続人であるか、どういう相続財産があるかを調査し、確定させることが必要です。
 誰が相続人であるのかは、戸籍謄本を取り寄せることによって確認することができます。
 どういう財産があるかについては、例えば、不動産であれば、登記事項証明書などを取り寄せることにより調べることができますし、預貯金であれば金融機関から残高証明書などを取り寄せることにより調べることができます。
 また、マイナスの財産も調べておく必要があります。亡くなった方が誰からどれくらい借金をしていたのかを調べるのは難しい場合もありますが、亡くなった方の郵便物などが手がかりになることもあります。

相続人の確定

兄が亡くなったのですが、未婚で子どももおらず、誰が相続人なのか分かりません。

もし、お兄様が遺言書を残されていれば、遺言書の中で指定された人が相続人となります。
 遺言がない場合、誰が相続人になるのかについては、民法が定めています。 亡くなった人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。
 その他の親族については(亡くなった人に配偶者がいる場合は、その配偶者とともに)、
 1 子(子が亡くなった場合、その子)
 2 父母(父母が亡くなった場合は、その父母)
 3 兄弟姉妹(亡くなった場合は、その子)
の順番で相続人となります。
 亡くなったお兄様は、未婚でお子さんもいらっしゃらないとのことですので、お父様、お母様がご存命であればお父様、お母様が、お父様、お母様が亡くなっていてもおじい様、おばあ様がご存命であれば、おじい様、おばあ様が、全て亡くなられているのであれば、ご兄弟が相続人となります。

遺産分割協議

遠い親戚だと名乗る人から相続の書類にハンコを押すようにという手紙が来ましたが、知らない人です。これって詐欺ですか。

 知らない人であっても、親戚関係にあり、あなたと共に誰かの相続人になっている可能性はあります。その場合、相続財産をどのように分けるのか協議して、協議した内容を記した書類や税金を申告するための書類などにハンコを押す必要があるかも知れません。「詐欺」とは決めつけずに、どのような親戚であるのかを聞いた上で、戸籍謄本などで確認するといいでしょう。
 相続人であったなら、ハンコを押す必要がある場合もありますが、どのような書類であるのか、書類の内容は正しいものなのかなどきちんと確認し、十分に話し合ってからハンコを押すようにして下さい。

相続放棄

亡くなった母の財産を相続したいのですが、どうも借金があるようです。借金は返さなきゃいけませんか。

 相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことですので、相続したならば借金も返済する義務を負うことになります。
 ただ、相続をしてもメリットよりもデメリットの方が多いような場合には、相続が始まったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所に申請することによって相続を放棄することができます。その場合には借金を返す必要はありません。
 また、3か月間では判断ができないような場合には、その期間を延ばしてもらうことも可能です。

遺留分

ずっと絶縁していた父が昨年亡くなっていたことを知りましたが、父名義の遺産は全て兄が相続してしまっています。私は相続できないのでしょうか。

 お父様が遺言を残していない場合、あなたは、お兄様と対等な権利がありますので、お兄様に対して協議(話し合い)を申し入れて、協議ができないときは家庭裁判所で、相続の方法等を決めてもらうことができます。
 他方、お父様が、全てお兄様に相続させるという遺言書を残していた場合、お兄様がお父様の財産を相続することになりますが、それでも、法律は、「遺留分」といって、他の相続人の最低限度の権利の保障をしています。父母や祖父母など直系尊属だけが相続人であるときは相続財産の3分の1が、配偶者や子どもが相続人のときは相続財産の2分の1が全体の遺留分となり、その全体の遺留分に対して民法が定めている相続分(法定相続分)に応じた割合の分が、それぞれの個々の相続人の遺留分となります。

 例えば、仮に、お母様もご存命で、あなたが3人兄弟であるとした場合、遺産の2分の1が全体の遺留分となり、そのうち子どもの法定相続分2分の1をさらにをご兄弟3人で分けますので、12分の1があなたの遺留分です。
$$\frac{1}{2}(全体の遺留分)\times\frac{1}{2}(子の相続分)\times\frac{1}{3}=\frac{1}{12}$$
 ただし、遺留分は自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内か、相続があった日から10年以内に権利の主張をする必要があります。

遺産分割の方法

父の相続人は母と私と妹の3人ですが、妹はすでに家を出ているので、父のほぼ唯一の財産である自宅は現在住んでいる母と私で相続したいです。ところが妹からは自分も相続する権利があると反対されました。他に財産はありませんし、どうしたらいいですか。

 相続財産の分け方には、

 1 個々の財産を、そのまま相続人に割り当てる方法(現物分割)
 2 一部の相続人が、自分の相続分を超えて、相続財産を取得する代わりに、自分の金銭を他の相続人に支払う方法(代償分割)
 3 相続財産を売却して、その売却代金を分割する方法(換価分割)
 4 複数の相続人で持分を決めて共有する方法

があります。
 ご相談の例ですと、1の方法はとれませんので、2~3のいずれかにするしかありません。それぞれの方法には一長一短がありますので、まずは妹さんと話し合って、話し合いがつかないときには、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて、そこで決めることになります。

寄与分

十年来ずっと自宅で介護していた母が亡くなりました。すると、ずっと音信不通だった弟から連絡があり、法律で決まっているから財産を2分の1寄越せと言ってきました。今まで母の世話を全くしてこなかったのに、納得できません。

 民法は、相続人の中に、例えば、亡くなった方の事業を手伝ったり、療養介護したりなどして、その方の財産の増加や維持に特別の働きをした人がいる場合には、その増加、維持した分(これを寄与分といいます)を評価して特別の働きをした人に取得させることによって相続人間の公平を図る制度も設けています。
 寄与分は相続人全員の協議で決めますが、協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判を申立ててその額をきめてもらうことになります。

遺言書

亡父の書斎から手書きの遺言書が出てきました。開けてもいいですか。

 開けないでください。遺言書を見つけた場合、家庭裁判所に提出して、「検認」という手続をしなければなりません。この手続をせずに、勝手に開けてしまった場合、5万円以下の「過料」というペナルティーを受けますし、後日、遺言書の偽造などが問題視される原因ともなりかねませんので、注意が必要です。

亡父の遺言書に、母と私達兄弟の他に、ある女性にも財産を渡すように書かれていました。私達はこの女性を知りませんし、他人に財産を渡す必要は無いと思います。遺言書を無視してもいいですか。

 法は、遺言によって自分がなくなった後の財産を自由に処分することを認めています。そのため、遺言書の内容は、民法が決めている相続人・相続分に優先します。ですので、残念ながら遺言書を無視することは許されません。

生前に母から遺言書を預かっていたのですが、それ以外にも遺言書があることが分かりました。どの遺言書が正しいのでしょうか。

 もし複数の遺言書が残されており、その内容が矛盾しているときは、一番最後に書かれた遺言書、つまり日付が最新の遺言書が有効となります。なお、このことは、例えば、自筆の遺言書と公正証書の遺言書が見つかった場合でも同様です。たとえ公正証書の遺言書があっても、その後に自筆の遺言書が作られた場合には、新しく作られた自筆の遺言書が優先されるのです。