債権者への対応

借金の取立てが恐いです。なんとかしてもらえませんか。

 弁護士が債権者(あなたにお金を貸した人)に対して、受任通知(弁護士があなたから委任を受けた旨の通知)を作成し送付を行うと、借金の取立行為が法律上禁止されます。したがって、弁護士があなたと債権者との間に介入すれば、あなたに対して、直接、借金の取立行為が行われることはありません。なお、受任通知を無視して、債権者が取立を行うと、違法行為に該当しますので、そのような場合は違法行為の中止を要求し、損害賠償請求や刑事告訴を行う旨、警告する等の対応をしていくことになります。

債務整理の方針

借金が膨らみ、もう払えません。破産するしかないですか。

 自己破産は、多重債務を清算するための選択肢の1つですが、それに限られるものでもありません。負債額と債務者の生活状況・収支状況によっては、自己破産ではなく、任意整理や個人再生を行うことも可能です。
 任意整理は、自己破産手続を利用することなく、債務者が自力で経済的に更正を図るものです。具体的には、取引資料に基づいて現在の負債額を計算し、債権者に対し和解案の提示・交渉によって、和解金の弁済を全ての債権者に対し行うことになります。
 個人再生は、裁判所の監督の下、債権者の同意を得て債務額の圧縮や弁済計画の策定を行うものです。住宅ローンを維持したまま手続を進める可能性があるのも、自己破産との違いです。
 どの手続を採用するかは、弁済原資を用意できるのか、負債額の合計、家族の協力、不動産の有無といった様々な要素が絡み合いますから、専門家である弁護士からの具体的なアドバイスが必要です。破産を回避するために、甘い見通しで支払計画を作るのは、かえって事態を悪化させることにもなりかねません。できるだけ早く弁護士事務所に相談に行くことをおすすめします。

破産のデメリット

破産するとブラックリストに載ると聞きましたが、本当ですか。他に損になることはないですか。

 いわゆる「ブラックリスト」というのは「信用情報」と言われるもので、信用情報機関に借主の経済的信用に関する情報が登録されることを「ブラックリストに載る」と言われます。信用情報には、クレジットやローンの利用状況、返済状況についての情報などのほか、事故(契約どおりの返済ができなくなったこと)に関する情報も含まれます。自己破産は事故情報の典型ですが、破産以外でも個人再生や、任意整理などの場合でも「ブラックリスト」には載ってしまいます。
 金融機関やクレジット会社などでは、融資の際に信用情報の照会もしますので、ブラックリストに載ると、数年間は新しい借入れやクレジットカードの発行が難しくなります。

 破産は、簡単に言うと、生活に必要な最低限の財産を除いて、それ以外の財産を換価(現金化)して債権者への支払い(配当)するための手続ですので、不動産などある程度の価値の見込める財産は手放さざるを得ないことになります。こうした財産管理のために、裁判所から破産管財人が選任されて、換価や配当を進めます。
 破産管財人が選任されている間は、財産管理権が制限されますので、弁護士、公認会計士、弁理士、後見人など、人の財産を預かるような仕事・資格は停止されますし、郵便物なども破産管財人が管理することになります。
 もっとも、生活に必要な最低限の財産すらないような場合には、破産管財人が換価、配当をする余地もありませんので、こうした不利益はあまり問題になりません。
 ただ、破産前に不当な財産減少行為(第三者に名義を換えてしまったり、安く売ってしまうような行為)がある場合は、破産管財人が回収して換価、配当をすることもあります。悪質な財産隠しは処罰の対象にもなります。

闇金・高利貸し問題

闇金からお金を借りてしまいました。利息がとんでもない金額なのですが、どうしたらいいでしょうか。

 「闇金」とは、貸金業者として登録されていない金融業者の総称ですが、いわゆる高利貸しの代名詞でもあります。
 法律上の制限を超えた高利での金融は犯罪行為にも当たります。あなたが「借りた」お金は、闇金業者が違法な金利を取り立てるためにあなたに渡したもので、「不法原因給付」(民法708条)に当たるため、闇金業者はあなたに返済を求める権利がありません。
 ですから、利息はもちろん、元金も返済する必要はありません。
 支払いをしないと闇金業者から強迫的な電話やさまざまな嫌がらせ行為をしてくる可能性がありますので、毅然として対応する必要があります。決して一人で悩まずに、警察への通報とともに、弁護士にご相談ください。

債務の一部の整理

破産をしたいのですが、お金を借りている友人には知られたくありません。

 破産手続を行い、免責が許可されると、借金の支払い義務が免除されます。そのような強力な手続ですから、破産手続を行う場合は、全ての債権者を正確に裁判所に申告する義務があります。
 あなたのお気持ちはよくわかりますし、友人に知られた場合縁を切られるかも・・・と心配されるかも知れませんが、故意に債権者を隠すと、免責が認められない可能性もあります。「友人に知られたくない」という理由で、債権者を隠すことは、あなたにとって得策ではありません。

浪費・ギャンブルなどによる負債と免責

ギャンブルで借金を作ってしまいました。破産すれば大丈夫ですよね。

 破産手続により免責許可決定が発令されれば、借金は0円になるのですが、一定の場合には、免責許可決定が発令されない場合があります。その一つにギャンブル行為によって財産を著しく減少させた場合があります。
 もっとも、ギャンブルで借金を作ってしまったとしても、絶対に破産できないというわけではありません。破産管財人(財産の調査・管理・処分等を行う人)が選任され、免責するべきか否かの調査(悪性の程度、金額の大小、破産手続への協力態度、生活態度(ギャンブル生活)の改善等)を行った上で、免責許可決定が発令されるケースもあります。

過払金

よくCMで聞く過払金って何ですか。

 過払金(かばらいきん)とは、「支払い過ぎた金銭」のことですが、CMなどで紹介されている過払金は、消費者金融会社などが「取り過ぎた利息」のことを指しています。
 かつて、法律の解釈の違いから、消費者金融会社などは利息制限法の制限利率を超える利息を受け取っていました(いわゆる「グレーゾーン金利」)。しかし、2006(平成18)年の最高裁判決でグレーゾーン金利の徴収が事実上できなくなりました。その結果、グレーゾーン部分の利息が、過去にさかのぼって「過払金」になったものです。

 過払金は消費者金融会社などから返還を受けることができますが、実際の回収は、交渉で済む場合もあれば、過払金返還訴訟を起こす必要がある場合もあります。
 借入金の支払いが長期に渡り、かつ金利が18%を超えている場合には、過払金が発生している可能性が高いので、法律事務所に相談されることをおすすめします。