弁護士 金井清吉

相続法は、大幅な改正が行われ今までもその一部をお知らせしてきたところです。今回は本年7月1日から施行された部分の、その一部の概要をお知らせします。

1.相続開始直後の預金等の払戻

故人名義の預貯金の払戻しができず葬儀代や当面の生活費にも事欠く事態を解消するため、各口座ごとに次の計算の限度で預貯金を下ろすことができるように定められました。

引出額=(当該預金残高)× 1/3 ×(当該請求者の法定相続分)
※但し、1つの金融機関あたり省令で150万円以内

2.遺留分減殺制度の見直し

遺言等で偏った遺贈等がされ、相続人の相続分の1/2以上を侵害されたときは、遺留分減殺請求ができますが、今回の改正で、例えば物権的請求(遺贈された物の引渡)でなく、遺留分侵害額に相当する「金銭請求」をすることに変更しました。紛争が早期に解決に向かうと期待されています。

3.相続人以外の者の被相続人の「親族」の貢献考慮・特別寄与者の創設

現行は、寄与分は相続人のみに認められており、相続人の配偶者(妻)等が無償で被相続人の療養看護に努めても、寄与分の請求者になれませんでした。これを改め、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の「特別寄与料」を請求できるようになりました。

その他多くの改正・変更が行われましたので、詳しい内容については、事前に弁護士に直接お尋ね下さい。