弁護士 服部 咲

 
 安倍内閣が多くの国民の反対の声を押し切って安全保障関連法案を国会で強行採決させたため、憲法9条が話題になることが多いですが、皆さんは自民党改憲草案24条をご存じでしょうか。
 まずは、改憲草案24条と現行憲法24条を見比べてみましょう。

憲法改憲草案 現行憲法
1 家族は社会の自然かつ基礎的な単位として尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。(新設)
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 1 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 いかがでしょうか。
 改憲草案24条1項では、現行憲法には存在しない「家族は社会の自然かつ基礎的な単位として尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。」という規定を新設しました。また、現行憲法24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し…」という部分が改憲草案24条2項により「婚姻は、両性の合意に基づいて成立し…」に変更されています。加えて、改憲草案24条3項により、「家族、扶養、後見」が新たに加えられ、「配偶者の選択」及び「住居の選定」が削除されました。

 改憲草案24条1項の新設規定は現行憲法の理念を覆す危険性を有しています。
 そもそも現行憲法13条は「全て国民は個人として尊重される」と規定していますが、改憲草案により「個人としての尊重」から「人としての尊重」へ変更することが提案されました。これに加え、改憲草案24条が「家族の尊重」規定を新設したわけですから、自民党改憲草案では「個人の尊重」よりも「家族の尊重」「家族という集合体」を重視しているといえます。しかし、現代社会は価値観の多様化が進行し、家族の捉え方やライフプランは人それぞれです。当然、個々人に家族を形成しない自由も認められていることからすれば、「家族の尊重」規定の新設は、自民党が考える家族のあり方を国民に押し付けていると言わざるを得ません。
 また、家族で互いに助け合うことが憲法上の義務であるとすれば、社会全体の問題である福祉問題について、家族を含む自助の問題に矮小化してしまうおそれが生じます。福祉の問題を家族へ押しつけることで,時代遅れの憲法へと突き進んでいるようにしか思えません。
改憲草案24条3項をみても「家族という集合体」を重視しているからこそ、「家族、扶養、後見」を新たに加筆したと捉えることができます。
 他方、「配偶者の選択」「住居の選択」が削除されていることからすれば、これらは個人の自由で選択せず、配偶者の選択も、住居の選択も家族の意見に従えということになりかねません。

 改憲草案24条2項はどうでしょうか。
 改憲草案では、「婚姻は、両性の合意に基づいて成立し…」という規定に変更され、現行憲法の「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し…」と、「のみ」が削除されています。たった2文字を削除しただけですが、ここにも見逃せない問題が読み取れます。
 現行憲法では、婚姻関係を結ぼうとする2人による一致した合意さえあれば、婚姻は成立し、他人の同意は原則として不要です(未成年の婚姻について民法に一定の制限規定あり)。しかし、改憲草案では、「のみ」の削除によって2人以外の介入をほのめかしています。戦前、婚姻をするには「家長」の同意が必要でした(旧民法750条)。婚姻が、両性の合意のみに基づいて成立しない時代があったのです。改憲草案により、たった2文字を削除しただけですが、この2文字の削除に大きな意味が隠されているのではないでしょうか。
 現行憲法24条が戦前の家制度を廃止し、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚する家族制度の構築を指示しているにもかかわらず、戦前の家制度へ逆戻りしかねない、このような規定を許してはいけません。

 皆さんも、憲法9条のみならず、憲法24条、そしてその他の憲法条文の改憲草案に目を向けてみてください。様々な条文で憲法理念を覆す危険な規定が隠れていることに気付くと思います。