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弁護士報酬基準(弁護士費用)について
2004年4月1日
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2004年4月1日から,日本弁護士連合会、各単位弁護士会(東京弁護士会、第二東京弁護士会など)の「報酬基準」が廃止され,弁護士は各法律事務所ないし弁護士毎に料金を定めることが必要となりました。
そこで,当法律事務所は,弁護士が法律事務を行うにあたっての報酬基準を定めております。詳細はご依頼の際、各弁護士にお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 別表の基準はあくまでも目安ですので、事案によって増減することがあります。
* 着手金の最低額は105,000円です。 * 訴訟の対象となる価格が算定不能の場合は原則として800万円として計算させていただくことになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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