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憲法第14条(法の下の平等)

 

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憲法14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 憲法14条は法の下の平等を定めています。明治憲法下まで存在した身分制度は、皇族を唯一の例外として廃止され、人種、信条、性別、社会的身分や生まれの違いを超えて、誰もが平等で、差別されないことを宣言したものです。
 すべての人が個人として尊重されること(憲法13条)は、お互いに平等であることに通じます。誰もが等しく尊重されるからこそ、個人の尊厳は守られるのです。

 けれども、一口に「法の下の平等」と言っても簡単なことではありません。そもそも、個人個人は生き方も考え方も異なるのですから、異なる者同士の間での平等とは一体どのようなものなのか、答えは簡単には出そうもありません。

 誰にでも平等なチャンスが与えられていれば(妨げられていなければ)いいのか、結果の平等まで保障されるべきなのか、という二者択一の問題と考えるのは現実的ではありません。
 形式的な機会の平等だけ守れば、格差の拡大などによる不公平感のまん延を招くでしょう。他方で、結果の平等の保障を徹底しようとすれば、国家による管理社会を容認しなければなりません。これでは自由を保障した憲法のあり方と矛盾しかねません。
 保障されるべき平等はこの間にあって、時代や社会意識の変化の中で変化するもので、適切なさじ加減を探し続けるべきものです。その過程で、かつては合理的な差別として許容されていたものが、憲法違反とされるようになることも生じます。

 かつて刑法に、殺人罪の処罰規定のほかに、両親や祖父母などを殺害した場合に特に重く処罰する規定(尊属殺人罪)がありましたが、1973(昭和48)年に、憲法14条に違反するとの最高裁判決が出され、現在は尊属殺人の規定自体が削除されました。

 遺産相続において、婚外子(結婚していない男女間に生まれた子)の相続分が、結婚している夫婦の間に生まれた子(嫡出子)の半分とされていた民法の規定について、最高裁判所は長らく合憲であるとの判断を示していましたが、2013(平成25)年の最高裁判決で判例が変更され、現在は民法の規定も改正されています。

 今後注目されているのは、投票価値の平等の問題です。1人の議員を選出するために、何人の有権者の投票が必要なのか、選挙区によって1票の重みが違うのは合理的な差別と言えるのか。民主主義の根幹に関する問題だけに、裁判所の判断は回を重ねるごとに厳しくなっています。

弁護士 加納 力

 - 憲法条文解説

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